塚本和也弁護士が入所しました

このたび、当事務所は、昨年12月に司法修習を終了した塚本和也弁護士を迎えました。

塚本弁護士は、司法試験の勉強中に福島原発事故が起き、その当時何も出来なかったことに申し訳ない思いを感じ、司法試験後に被災地を訪問し、被害救済に取り組もうと決意する等、人権問題に対し熱い思いを持つ弁護士です。

また、大学時代には、自転車で全国47都道府県を旅する等、パワフルさもあわせ持つ弁護士です。そのパワフルさから、必ずや熱い思いを行動に移し、皆様のご期待に応える弁護士となることを所員一同確信しております。

私ども同様、一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

東京東部法律事務所 所員一同

雑誌「クロワッサン」に掲載されました 【弁護士 大江 京子】 

当事務所の大江京子弁護士の記事が雑誌「クロワッサン」892号に掲載されました。

「女の新聞」コーナーで介護労働問題について解説しています。ぜひご覧ください。

全国の書店で発売中です。

マガジンハウス発行 雑誌「クロワッサン」ホームページはこちら

建設アスベスト訴訟 東京地裁に続き、福岡地裁でも国に勝訴 【弁護士 鹿島 裕輔】

2014年11月7日、福岡地裁において、2012年の横浜地裁判決、東京地裁判決に続く、建設アスベスト訴訟についての三件目の地裁判決が出ました。

福岡地裁は、東京地裁判決に続いてアスベスト被害についての国の責任を認めました。

1 本件訴訟の概要

本件訴訟は、建設現場で働く中で、建材から生じたアスベスト粉じんにさらされ、石綿肺、肺ガン、中皮腫などの深刻な病を患った建設作業従事者やその遺族が、石綿含有建材を製造販売した建材メーカーと規制を怠った国に対して損害賠償を求めた訴訟です。

2 本判決の意義

本判決は、労働大臣は、遅くとも1975(昭和50)年10月1日の時点で、防じんマスクの着用や適切な表示を義務付けるといった規制権限を行使するべきであって、それを怠ったことは違法であると認定しました。

本判決は、国の規制権限不行使が違法となる時期を1975(昭和50)年とした点で、1981(昭和56)年とした東京地裁判決の内容を前進させています。

3 本判決の問題点

⑴ 一人親方に対する国の責任を否定したこと

本判決は、東京地裁判決に続き、一人親方をはじめとする「労基法適用労働者以外の建設作業従事者」について、賠償の対象に含まれないとしました。これは、国が規制権限を行使していれば一人親方らの被害も防ぐことができたという実態を全く見ていない不当なものです。

⑵ 建材メーカーらの責任を否定したこと

本判決は、東京地裁判決に続き、被告建材メーカーらの責任を否定しました。さらに、本判決は、被告建材メーカーらに対する共同不法行為責任を認めるためには、被災者ごとに、共同不法行為者たる加害企業範囲を特定する必要があり、その範囲外の者によって被害がもたらされたものではないことの証明を要求しています。

しかし、本件の被災者は、長年にわたり多数の建設現場で就労したために、建材メーカーらが警告表示を怠ったことと相まって、被害の原因となった建材やその製造企業を特定することは不可能なのです。本判決は、このような実態から目を背け、被害者に不可能な立証を強いる者であり、極めて不当です。

⑶ 国の責任範囲を軽減したこと

本判決は、東京地裁判決に続き、国の責任範囲を3分の1と認定するとともに、曝露期間や喫煙歴による減額を認めました。この点、泉南アスベスト最高裁判決では国の責任範囲を2分の1と認め、喫煙歴等による減額を認めなかったことからすると、本判決は国の責任を軽減したものです。

4 本判決は泉南アスベスト最高裁判決に続いて、アスベスト被害についての国の責任を認めた判決となり、アスベスト被害についての国の責任は固められたといえます。

しかし、それでも国に対する関係で救済されなかった被害者がいることや建材メーカーらに対する責任を認めさせることができなかったなどの問題が残る判決であります。労働者と同様に就労して石綿関連疾患を患った一人親方が救済されるべきであること、危険な石綿含有建材を流通させて被害を発生させ、多くの利益を得た被告建材メーカーらが責任を負うべきことは明らかです。

我々は、今後も国と建材メーカーらに対する責任追及を続け、アスベスト被害者の全面救済とアスベスト被害根絶を果たすために尽力する次第であります。

以上

国の責任を認めた泉南アスベスト最高裁判決 【弁護士 鹿島 裕輔】

2014年10月9日、最高裁は司法の最終判断としてアスベスト被害について国の責任を明確に認める判断を示しました。この最高裁の判断は、首都圏建設アスベスト訴訟をはじめとする全国6か所で闘われている建設アスベスト訴訟の勝利に向けて、極めて強い追い風になります。

1 泉南アスベスト訴訟の概要

泉南アスベスト訴訟とは、大阪府泉南市と阪南市(一部、岸和田市)のアスベスト紡織工場で働いていた元従業員やその家族、工場周辺に住んでいた住民、工場に出入りしていた運送業者の従業員が、アスベスト関連疾患を発症した責任が国にあるとして損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した事件です。

2 泉南アスベスト最高裁判決の意義

⑴ 最高裁が初めてアスベスト被害について国の責任を認めたこと

まず、何よりも泉南アスベスト最高裁判決の最も大きな意義は、最高裁が初めてアスベスト被害について国の責任を明確に認めたことです。これまで、地裁、高裁で国の責任を認めた判決はいくつかありましたが、最高裁が国の責任を認めたのは泉南アスベスト判決が初めてです。

そして、最高裁は、産業の発展ではなく、国民の生命・健康こそが至高の価値であり、国は生命・健康被害を防止するために、適時にかつ適切に規制権限を行使する義務があったことを明確に認めました。

具体的には、国は、石綿原料から糸、布を作る過程で石綿粉じんが大量に発生する石綿紡織業における石綿被害の深刻さを知りながら、産業発展を優先し、局所排気装置(有毒ガスや粉塵などが室内に拡散する前に、発生源のそばに局所的な吸引気流を設けて外に排気する装置)の設置の義務付けという有効な対策を怠った国の責任を断罪しました。

⑵ アスベスト被害について国に重い責任が認められたこと

最高裁は、国の責任の範囲が全損害の2分の1であるとした第2陣高裁判決を是認しました。首都圏建設アスベスト第1陣東京地裁判決において、国の責任が3分の1であったことからすると、泉南アスベスト最高裁判決は国の責任の範囲を重くみる先例となるでしょう。

さらに、基準慰謝料額を増額するとともに、喫煙歴等による慰謝料の減額事由を認めなかった点で国に重い責任が認められたといえます。

⑶ 国賠訴訟の保護対象が広がったこと

最高裁は、第2陣高裁判決が石綿工場の出入り業者について保護対象になるかについて、「石綿工場の労働者の他、職務上、石綿工場に一定期間滞在することが必要であることにより工場の粉じん被害を受ける可能性のある者も保護対象に含まれる」とした判断を是認しました。この判断は、国家賠償における救済対象を広げるものであるとともに、建設アスベスト訴訟の一人親方等の判断にも影響すると思われます。

3 泉南アスベスト最高裁判決の問題点

⑴ 審理対象からの排除

本件最高裁判決には、近隣の曝露者、家族曝露者について最高裁における審理の対象から外したという問題があります。これは、泉南地域では零細の石綿紡織工場が集中立地し、事業者も労働者も家族も石綿粉じんにまみれて働き、工場外に石綿粉じんが大量に飛散していた実態を見ないものであって、極めて問題です。

⑵ 防じんマスクの使用及び特別安全教育の実施を事業者に義務付けなかったことの違法を認めなかったこと

最高裁は、国が防じんマスクの使用及び特別安全教育の実施を事業者に義務付けなかったことの違法を認めませんでした。この点について、最高裁は「石綿工場における粉じん対策としては、局所排気装置等による粉じんの発散防止装置が第一次的な方策であり、防じんマスクは補助的手段にすぎない」と判示しています。

しかし、この部分は、建設アスベスト訴訟に直接の影響を及ぼすものではないと考えられます。なぜなら、建設作業では、局所排気装置による効果的な粉じん対策が困難であり、防じんマスクの使用が有効な防じん対策であったからです。そのため、かかる規制の不備は、本件最高裁判決の立場からしても違法となり得ます。

4 以上の泉南最高裁判決を武器に、今後、建設アスベスト問題における大きな世論を構築し、全面解決を図っていく次第であります。

                                                               以上

第7回法律連続フォーラム開催のお知らせ 【弁護士 高木 一昌】

1年間の連続講座として開催させていただいております「法律連続フォーラム」につき過去6回のフォーラムには多数の方にご参加いただき、誠にありがとうございました。

 

この度、第7回のフォーラムを下記の要領にて開催させていただくこととなりました。

◆法律連続フォーラム(第7回)

「土地・家を、売る買う、貸す借りる 不動産の知っておきたい知識と準備」

内 容:「不動産問題」

日にち:2014年11月28日(金)

時 間:18時30分~20時

場 所:すみだ産業会館9階 会議室4(JR錦糸町駅南口 徒歩約2分)

主 催:東京東部法律事務所

講 師:弁護士 高 木 一 昌

いよいよ最終回(第7回)として今回は、「不動産問題」に関わる内容を解りやすくご説明したいと考えております。不動産(土地・建物)の賃貸・売買でトラブルになったら?またトラブルにならないようにするために注意すべきことは?不動産を相続するときの注意点など、知っておいて損はない内容を考えております。

フォーラム当日は無料の法律相談ブースも設けます。(申込書にて要予約)

参加費、当日のご相談はいずれも無料です。

尚、会場・資料の準備の関係で、参加を希望される方は、できるだけ申込書にご記入の上、事前にFAXまたは郵送にてご連絡ください。(FAX:03-3634-5315)

(郵送の場合:東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル6階 東京東部法律事務所 渡島宛)

また来年度も、法律連続フォーラムを開催いたします。来年度は3月16日(月)より開催の予定です。詳細は、東京東部法律事務所のHPをご覧いただくか、もしくは直接お問い合わせいただけますようお願いいたします。

10.16介護労働ホットラインミニシンポジウムのお知らせ 【弁護士 大江 京子】

介護労働ホットライン実行委員会は昨年10月と今年2月に電話相談「介護労働ホットライン」を開設しました。短期間の取り組みでしたが、弁護士と市民活動団体の協働により、全国の介護現場で働く人たちから低賃金、サービス残業などを中心にさまざまな課題が寄せられました。

介護保険サービスの主力である介護労働者は約160万人で、2025年までにあと100万人は増やす必要があると推計されています。

10月16日のミニ・シンポジウムは、介護現場で働く人だけでなく、介護を必要とする人、介護する人も含めた私たちの課題だという視点で企画しました。

ゲストには、『家事労働ハラスメント』(岩波新書)の著者でもある竹信三恵子・和光大学教授、介護現場で働く人の労働組合である日本介護クラフトユニオンの染川朗・事務局長においでいただき、介護労働の課題、介護労働者の要望を共有したいと願っています。

多くのみなさんのご参加をお待ちしています!

日時 2014年10月16日(木)18時30分~20時30分

会場 東京ウィメンズプラザ視聴覚室(東京都渋谷区神宮前5-53-67)

地図はこちら

・講演「ケア労働のブラック化と家事ハラ社会」竹信 三恵子 さん(和光大学教授)
・報告「介護従事者が求める処遇改善とは」染川 朗 さん(UAゼンセン日本介護クラフトユニオン事務局長)
・「介護労働ホットライン」報告(介護労働ホットライン実行委員会)

10.8集団的自衛権反対集会へのご参加のお願い 【弁護士 大江 京子】

日本弁護士連合会では,本年10月8日に,日比谷野外音楽堂において,憲法違反の集団的自衛権行使に反対する日比谷野音大集会とパレードを開催いたします。

日本弁護士連合会は,日本政府による集団的自衛権行使容認の閣議決定が,恒久平和主義及び立憲主義に反し違憲であるとして,その撤回を求めています。

10月8日の集会は,立憲主義を堅持し,恒久平和主義を守るための世論喚起にとって極めて重要な集会となります。

つきましては,本集会及びパレードの成功のために,広く参加を呼びかけていただくなど,御協力賜りたくお願い申し上げます。

なお,上記集会については日本民主法律家協会(日民協),青年法律家協会弁護士学者合同部会,自由法曹団,社会文化法律センター,日本国際法律家協会,日本反核法律家協会の法律家6団体が協力しています。

【閣議決定撤回!憲法違反の集団的自衛権行使に反対する10.8日比谷野音大集会&パレード】

◆日時
2014年10月8日(水) 午後6時~午後8時30分

◆内容
(集会)
時間:午後6時~午後7時(午後5時30分開場)
場所:日比谷野外音楽堂

(パレード) ※パレードからの参加も可能です。
時間:午後7時30分~午後8時30分
ルート:①銀座方面,②国会方面

◆主催・共催・協力団体
主催:日本弁護士連合会
共催(予定):東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会,横浜弁護士会,埼玉弁護士会,

千葉県弁護士会,関東弁護士会連合会
協力団体:戦争をさせない1000人委員会,解釈で憲法9条を壊すな!実行委員会,立憲デモクラシーの会

◆問い合わせ先
日弁連人権第二課 電話03(3580)9941

第6回法律連続フォーラム開催のお知らせ 【弁護士 西田 穣】

 1年間の連続講座として開催させていただいております「法律連続フォーラム」につき過去5回のフォーラムには多数の方にご参加いただき、誠にありがとうございました。

 この度、第6回のフォーラムを下記の要領にて開催させていただくこととなりました。

◆法律連続フォーラム(第6回)

 「刑事ドラマはどこまでリアル?逮捕?前科?保釈?裁判員裁判?縁がないから知っておきたい刑事事件の基礎知識」

 内 容:「刑事事件」

 日にち:2014年9月18日(木)

 時 間:18時30分~20時

 場 所:すみだ産業会館9階 会議室1・2(JR錦糸町駅南口 徒歩約2分)

 主 催:東京東部法律事務所

 講 師:弁護士 西田 穣

 今回は、「刑事事件」に関わる内容を解りやすくご説明したいと考えております。

 前回(2013年11月20日)、当職は、「相続・遺産分割」とのテーマを担当しており、誰もが必ず一生に一度は経験する法律問題であったのに対し、今回は、おそらくほとんどの方が一生無縁のまま終わってしまうテーマです。その点で、参加する意味がないと思われるかもしれません。

 ただ、刑事ドラマ好きの方は少なくないと思います。ドラマと現実はどの程度違っているのか、興味を持っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、ご自身はなくとも、友人・知人・親族などが、加害者側や被害者側として刑事事件に巻き込まれることもあるかもしれません。そういった時に、実際の刑事事件の手続がどのようになっているのか知っておくことは、メリットが大きいと思います。

 逮捕や前科、保釈や裁判員裁判といった用語の説明から、有罪無罪が判断される裁判手続の流れなど基礎的な部分をゆっくり説明していきます。縁がないからこそ、法律相談としてではなく、勉強会という形で参加してみて下さい。

 フォーラム当日は無料の法律相談ブースも設けます。(申込書にて要予約)

 参加費、当日のご相談はいずれも無料です。

 尚、会場・資料の準備の関係で、参加を希望される方は、できるだけ申込書にご記入の上、事前にFAXまたは郵送にてご連絡ください。(FAX:03-3634-5315)

 (郵送の場合:東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル6階 東京東部法律事務所 渡島宛)

※今後の日程は以下のとおりになります。ご家族・ご友人をお誘いのうえ、是非ご参加ください。

 第7回:11月28日(金)18:30~20:00

 講 師:弁護士 高木 一昌

 テーマ:不動産問題

 「-土地・家を売る・買う・貸す・借りる、不動産の知っておきたい知識と準備-」