刑事事件について

 

 

はじめに

 

 ご家族、知人が逮捕されてしまった場合や、被疑者(犯罪を犯したと疑われている人)として取調を受けた場合、すぐに当事務所にご相談ください。刑事事件は、時間が勝負です。費用についても、依頼者の方の負担が少なくなるよう、ご相談に応じます。

 

刑事手続の流れ(成人の場合)

 

1 犯罪の発生、捜査

 

 刑事事件(犯罪)が発生すると、基本的に警察が捜査を行い、犯人の特定を行います。犯人と疑われた人(被疑者と言います。)について、逮捕前に、任意の取調を行うこともあります。

 

2 逮捕

 

 警察が被疑者の特定を行い、被疑者の身体を拘束することが必要と判断した場合、裁判所の許可(逮捕状)のもと、被疑者を逮捕します。(全ての刑事事件で被疑者が逮捕されるわけではありません。)

逮捕後、原則として48時間以内に、被疑者は検察庁に送致されます(送検)。

 

3 勾留(こうりゅう)

 

 送検された被疑者について、検察庁の検察官(警察官とは別に、起訴をするか否かを決定する権限を有する法律家です)が取調を行い、24時間以内に、裁判所に対して勾留の請求を行うか、被疑者を釈放するかの判断を行います。

 勾留の請求を受けた裁判所は、必要性を判断して10日間(ただし、最大20日間まで延長が可能です。)の勾留(身体拘束)の決定を行います。(勾留の決定がされなければ、被疑者は釈放されます。)

 勾留の決定を受けた被疑者は、家族等にその事実を通知してもらう権利があるため、ご家族・知人の方が逮捕・勾留の事実を知るのは、この段階が最初、ということもあります。

 

4 起訴・不起訴の決定

 

 検察官は、原則として勾留期間の間に、被疑者を起訴(刑事裁判にかけること)するか不起訴にするかを決定します。どのような場合に起訴されるのか、不起訴となるかは、事件の性質や、被疑者の前科の有無等により異なるため、一概には言えません。弁護士にご相談いただければ、おおよその見通しをお伝えすることはできます。

 なお、勾留期間の間に起訴・不起訴の決定ができない場合は、「処分保留」として釈放されます。釈放後に、起訴・不起訴の決定が行われます。

 

5⑴不起訴(及び略式請求)となった場合

 

 不起訴となった場合、被疑者はその段階で釈放されます。

 また、起訴されても、略式請求といって、100万円以下の罰金刑に処すべき事案で、被疑者の同意がある場合は、簡単な裁判手続で罰金刑の決定を受け、その日のうちに釈放されるというケースもあります。

 

5⑵起訴された場合

 

 勾留期間内に起訴された場合、勾留は継続され、保釈決定を受けない限り、刑事裁判が終わるまで、勾留は継続されます。

 起訴後の手続は、犯罪の軽重や事案の性質により異なりますが、裁判員裁判の対象となる重大事件ではなく、被告人(起訴後、被疑者はこのように呼ばれます。)が犯罪を犯したことを争っていないケースでは、おおむね起訴から1~1.5か月の間に第1回の裁判が開かれ、その後おおむね1か月以内に開かれる2回目の裁判にて判決の言い渡しが行われます。(1回の裁判で判決の言い渡しが行われる場合もあります。)

 

 

 

刑事手続の流れ(20歳未満の少年の場合)

 

1 逮捕・勾留

 

 逮捕・勾留の手続きは、原則として成人の場合と同様です。ただし、少年の場合、逮捕・勾留直後に起訴されることはなく、原則としてすべての事件について家庭裁判所に送致がされます。

 

2 家庭裁判所送致後の手続

 

 逮捕・勾留に引き続いて家庭裁判所送致がされると、多くの場合、「観護措置決定」がなされて、少年鑑別所において、身体拘束が継続されることになります。(観護措置決定がなされない場合、家庭裁判所送致当日に、自宅に帰ることができます。)

観護措置決定がなされると、原則として4週間以内に少年審判が開かれ、処分が決定されます。

 少年に科される処分は、少年院送致処分、保護観察処分(自宅において、保護観察所の監督を受けながら矯正を行う処分)、試験観察処分(処分を決定する前に、一定期間自宅や歩道委託先で生活をさせ、その結果に基づき改めて少年審判を行い、処分を決定すること)、不処分(非行事実が認められない場合や、非行事実が認められる場合であっても、事案が軽微であり、処分を科す必要がないと判断された場合)などがあります。

 また、事案が重大であり、少年院送致処分などの保護処分では矯正が困難であると判断された場合は、「検察官送致決定(逆送決定)」がなされ、検察官が成人の場合と同様起訴を行い、成人の場合と同様に刑事裁判が行われることもあります。

 

 

刑事事件Q&A


Q  家族が逮捕されました。弁護士に依頼すると、何をしてくれるのですか。
A

弁護士は、刑事手続においては「弁護人」と呼ばれ、依頼者(被疑者・被告人)の利益を守るための活動を行います。

 弁護人は、逮捕・勾留されている依頼者に面会(接見といいます)を行い、依頼者の言い分を十分に聞いた上で、事件の処理方針を決定します。

 依頼者が犯罪を犯していない場合は、まず、不起訴処分を得るために、捜査機関の取り調べから依頼者を守り、不正確な調書が作成されないようにします。あわせて、依頼者の無実を示す証拠を収集し、捜査機関に提供して、不起訴処分を目指します。日本の刑事裁判において、無罪判決を得ることができる確率は非常に低いといわれていますが、起訴前の段階で十分な弁護活動を行うことにより、不起訴処分となる事件は、少なからず存在します。

 依頼者が犯罪を犯したことを認めている場合であっても、弁護人が十分な弁護活動を行うことにより、不起訴処分を得ることができたり、起訴された場合にもできるだけ刑罰を軽くすることができます。(詳しくはQ3をご覧ください。)


Q 家族が逮捕されたと連絡を受けたため、留置されている警察署に行ったところ、弁護人以外とは面会ができないといわれたのですが、どうしてでしょうか。
A

逮捕容疑となっている事実が共犯事件(被疑者が複数いる事件)である場合など、「接見禁止決定」といって、弁護人以外の方との面会が禁止されていることがあります。

 この場合でも、弁護士にご依頼いただければ、接見禁止決定そのものを取り消すことや、あるいは事件と関係のないご家族に限り接見禁止決定を解除できる場合もあります。

 また、接見禁止が取消・一部解除できなくても弁護人を選任していれば、弁護人を通じて、事件と関係しない仕事・家庭に関する諸連絡等を行うことができます。


Q 家族が逮捕されましたが、罪を認めています。弁護士に依頼するメリットはありますか。
A

被疑者が罪を認めていたとしても、捜査官の脅迫や誘導により、誤った自白をしてしまっているケースはすくなからずあります。弁護人は、被疑者が罪を認めている場合であっても、法的見地から被疑者の話を丁寧に聞いて、その自白が真実かどうかを十分に検討します。

 また、有罪になることがやむを得ない事案であっても、被害者の方と示談交渉を行うことにより、起訴を免れたり、実刑判決を免れることができるケースは多くあります。多くの場合、被害者の方は、被疑者の家族との示談交渉を拒否するため、弁護人がいないと、示談交渉すらできないこともあるのです。


Q 高校生の息子が逮捕されました。警察官に聞いたところ、刑事裁判にはならず、家庭裁判所の審判が行われるということですが、弁護士に依頼するメリットはありますか。
A

家庭裁判所に送致される前の弁護活動の重要性は、成人の場合と同様です。少年は、大人と比較して、より捜査官の誘導に乗りやすく、誤った調書が作成される可能性が高いことから、被疑者段階の弁護活動の重要性は、成人の場合以上かもしれません。

 また、家庭裁判所送致後も、弁護士は、家庭・学校・職場の環境調整、すなわち、少年が社会において立ち直るための体制作りを法律家の観点から行うなど、少年事件特有の活動も行うことができます。


 

ご依頼いただく場合の費用について

 

※以下は、費用の一例であり、事件の性質等により費用は異なります。詳細は、弁護士にご相談ください。

 

例) 夫が酔って飲食店で他のお客さんを殴り、全治1か月のけがを負わせてしまったとのことで、昨日逮捕されました。夫と面会したところ、殴ったことは間違いなく、早く示談を成立させてほしいといっています。弁護士に依頼すると、費用はどの程度かかりますか?

 

逮捕から起訴されるまでの間の弁護活動について

 

  ・着手金として 30万円~40万円程度

  ・不起訴となった場合 報酬金として着手金と同額程度

 

    複数回の接見や、ご家族とのお打合せ、示談交渉及び示談の成立について、原則として追加 の着手金・報酬金を頂くことはありません。ただし、遠隔地に示談交渉に赴いた場合等、交通費をご負担いただくことがあります。

             

起訴後の弁護活動について

 

  ・追加の着手金として 30万円~40万円程度

  ・執行猶予となった場合 報酬金として、着手金と同額程度

 

    複数回の接見や、ご家族とのお打合せ、示談交渉及び示談の成立について、原則として追加の着手金・報酬金を頂くことはありません。ただし、遠隔地に示談交渉に赴いた場合等、交通費をご負担いただくことがあります。