医療/交通事故の相談

 

 

はじめに

 

 不幸にも交通事故の被害に遭ってしまった場合,その後の対応を誤ると更に不幸な事態に陥りかねません。 「加害者側の保険会社の呈示する示談金の金額が妥当かどうかわからない」という場合は,示談書にサインする前に当事務所の弁護士にご相談ください。経験豊富な弁護士があなたの請求すべき賠償金額についてアドバイスさせて頂きます。

 

損害の内容

 

 交通事故で賠償されるべき「損害」の中身について代表的なものを紹介します。

 

1 物損

 

 常識の範囲内での修理であれば修理費全額が認められると思われますが,過大・不必要な修理については認められません。金メッキを施したバンパー(メルセデスベンツ)が損傷した事案について,金メッキ修理代の全額ではなく,5割のみを「適正修理費」として認めた裁判例もあります。

 

2 休業損害

 

 受傷による現実の収入減があれば,休業損害として認められます。給与所得者の場合は,現実の収入減がなくとも有給休暇を使用した場合は休業損害として認められます。家事従事者(無職者)についても休業損害が認められることもあります。

 

3 逸失利益

 

 逸失利益とは,交通事故に遭わなければ得られたはずの利益のことです。後遺障害が残った場合や死亡事故の場合には逸失利益の額を計算して加害者に請求することになります。

 被害者の収入,年齢,性別等によって逸失利益の額は異なってきますので,まずは当事務所にご相談ください。

 

4 慰謝料

 

 ⑴ 入通院慰謝料

   受傷から症状固定に至るまでの期間の長短に応じて入通院慰謝料が認められます。

 ⑵ 後遺障害慰謝料

   後遺障害が残ってしまった場合,後遺障害の軽重に応じて後遺障害慰謝料が認められます。

 

交通事故Q&A
Q  加害者側の保険会社から損害額計算書が届き,そこには「自賠責基準」,「当社基準」に基づいて計算した旨が書かれておりました。私としては金額に納得できないのですが,基準に従って計算されている以上,争っても増額されることはないのでしょうか?
A  保険会社の用いる「自賠責基準」や「保険会社基準」は,裁判実務における「裁判所基準」とは異なります。裁判所に訴えるか否かにかかわらず,賠償金は「裁判所基準」に基づいて計算されるべきです。あなたが金額に納得できないのであれば,当事務所の弁護士に相談し,「裁判所基準」で計算した損害額についてアドバイスを求めて下さい。加害者側の保険会社の呈示額が「裁判所基準」に照らして低額であれば,保険会社との交渉を弁護士にご依頼いただくくこともできます。

Q  交通事故で、入院1ヶ月、通院3ヶ月を経て治療を終了しましたが、12級の後遺障害が残ってしまいました。先日、保険会社の担当者が、「損害賠償保険金明細」という書類を持って、示談を求めてきましたが、内容がよくわかりません。どうしたらよいでしょうか。
A  交通事故に基づく損害賠償請求(人身事故)では、主に、治療関係費、入院雑費、通院交通費、休業損害、後遺障害による逸失利益、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料等が請求できます。また、各項目に関する損害額(いくら請求できるか)についても、過去の裁判例等をもとに、東京3弁護士会でその基準をつくっていますの、すぐに、法律事務所に相談してください。

 

依頼いただく場合の費用について

 

1 法律相談だけでしたら,30分で5,000円(税別)の相談料をお支払い頂きます。

 

2 相手方との交渉や提訴等について弁護士にご依頼頂く場合には,損害賠償金を受け取るまでの一切の作業を弁護士が行うことになります。この場合,弁護士の費用として,ご依頼頂く際にお支払い頂く着手金,解決時に解決の内容に応じてお支払い頂く報酬金,実費(提訴する際の印紙代など)がかかります。

 着手金や報酬金の金額は,あなたの経済的利益に基づいて算出することになりますが,事件の難易によっても変動がございますので,弁護士にご依頼頂く際は,弁護士費用についても納得のいくまで弁護士に相談してください。

 例えば,経済的利益の額が300万円の事案の場合には,概ね,着手金として20万~30万円程度,報酬金として40万~50万円程度をお支払い頂くことが多いので,これをひとつの目安としてください。