はじめに
ご夫婦の間の問題は,「デリケートなことで相談しにくい」とお感じになるかもしれません。しかし,だからこそ,一旦こじれてしまうと,当事者間ではなかなか解決しにくいものです。
当事務所では,男性側,女性側いずれも多数の受任経験がございます。経験豊富な弁護士の揃う当事務所に,どうぞご相談ください。じっくりとお話を伺い,お気持ちに沿った解決を目指して,ご一緒に進んでいきたいと思います。
なお,当事務所では,女性弁護士,男性弁護士いずれも在籍しております。安心してご相談いただけるよう,女性のご相談者様は女性の弁護士を,男性のご相談者様は男性の弁護士をご指定いただけます。ご希望される方は,法律相談のご予約の際に,その旨をお伝えください。
離婚への道筋
1 協議離婚
ご夫婦の間で合意ができる場合は,離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
もっとも簡便な方法ですが,後日のトラブル回避のために,離婚に伴う諸条件(財産分与,親権者決定,慰謝料,年金分割等)については別途書面で取り決めておくことをお勧めします。
2 調停離婚
離婚それ自体について,或いは上記諸条件の内容について,ご夫婦の間で主張が食い違って合意ができない場合は,当事者のどちらかが家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停では,公平な第三者としての調停委員(男女2名のことが多いです)がご夫婦それぞれの言い分を聞いて整理し,必要に応じて資料の提出を促したりアドバイスをしたりしながら,双方の納得のいく解決ができるよう話し合いを進めていきます。
調停というのはあくまで当事者の「話し合い」による解決を図る制度ですので,ある程度柔軟性のある解決も可能だという利点があります。しかしそれと同時に,調停期日に出席するか否かは当事者の自由ですし,離婚等を命ずる決定なども出されません(婚姻費用については別です)。従って,一方当事者が期日に全く出席しなかったり,双方の主張がずっと平行線を辿ったりする場合には,話し合いを続けることは無理であるとされ,調停は不成立(不調)となって終了してしまいます。
3 裁判離婚
離婚調停が不成立で終わった場合(或いは,相手が在監中であるなど調停を行えない特別の事情がある場合)は,家庭裁判所に離婚訴訟を提起することとなります。
訴訟では,調停とは異なり,それぞれの主張についての立証(証拠があるかどうか)が必要になり,法律上の「離婚事由」があるかどうか,親権者としてどちらが適格か,慰謝料請求原因があるかどうか等,各争点についてよりシビアな攻防が行われることとなります。
一定の主張立証が行われた段階で,裁判所から話し合いでの解決(和解)を勧められることもありますが,それでも当事者間で合意に至らなかった場合は,最終的には判決で全てが決まることになります。(家庭裁判所での判決に不服の場合は,高等裁判所への控訴,及び最高裁判所への上告を行うことになります。)
<ご依頼いただく場合の費用について>
※弁護士の費用としては,大きく分けて「着手金」「報酬金」「実費」の3つがあります。
なお,離婚事件は,事案ごとに,解決までの見込み所要期間,裁判所管轄による移動時間等が大きく異なりますので,以下はあくまでも一般的な目安だとお考え頂き,詳細は弁護士にご相談ください。
【交渉・調停離婚の場合】
当事者の話し合いで離婚がまとまらず,弁護士に交渉・調停を依頼し,離婚が成立した場合。
金額に関しては全て税別になっております。
1)着手金 30万円~50万円
2)報酬金 30万円~52万円
3)実費 1万円~3万円
【裁判離婚の場合】
離婚裁判を弁護士に依頼し,裁判で離婚が成立した場合。
1)着手金 40万円~60万円
2)報酬金 40万円~60万円
3)実費 5万円程度
*なお,離婚交渉・離婚調停を経て同一の弁護士に離婚訴訟を依頼した場合は,着手金の追加として上記着手金の2分の1となります。
【離婚の成立とともに,財産分与・慰謝料・養育費など財産給付があった場合】
上記着手金及び報酬金の他に,得られた経済的利益の額を基準として通常の民事事件における当方報酬算定基準に従って算出される額が加算されます。
1)財産分与として500万円の給付を受けた場合
経済的利益が500万円の場合の当方報酬算定基準は「10%+18万円+消費税」ですので,68万円+消費税が上記報酬金に加算される額の目安となります。
2)慰謝料として100万円の給付を受けた場合
経済的利益が100万円の場合の当方報酬算定基準は「16%+消費税」ですので,16万円+消費税が上記報酬金に加算される目安となります。
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