【シンポジウム】おかしくない?投票できても声は出せない ~どうなる高校生の政治参加~

高校生の政治活動の自由について、文科省は新たに通知等を出し、高校生の政治活動を全面的に禁止していた旧通達を廃止しました。

しかし、その内容は学内においては「政治的活動」を禁止し、学外においても届出制を許容する等、政治活動の自由や思想良心の自由等の観点から問題のあるものです。

文科省が定義する「政治的活動」の範囲は広く、届出制が導入されれば、シンポジウムへの参加や、演劇の観劇もテーマによっては学校に事前に届け出なければならないことになりかねません。また、「学校で『学費無料を!』と訴えたらダメなの?」、「Twitterやインスタもチェックされるの?」など、疑問や不安の声が聞こえてきます。

現役高校生・高校教諭・大学教授とともに、この問題について考え、特に「届出制」の問題点を明確にするために、シンポジウムを開催いたします。

ぜひご参加頂ければ幸いです。

開催日時 2016年6月1日(水)

開場 午後6時15分

開演 午後6時30分~午後8時30分

場  所 弁護士会館 2F クレオA

(最寄り駅:霞ヶ関駅B1出口直結)

入場料 入場無料

予  約 予約不要

内  容

第1部 問題提起

「高校生の政治活動をめぐり、今、何が起きているのか」

仲里歌織(弁護士)

第2部 話題提供

荒牧重人氏(山梨学院大学教授)

広田照幸氏(日本大学教授)

学生(現役高校生、18歳・19歳の卒業生)

高校教諭

主  催 東京弁護士会

共  催 日本弁護士連合会

問合せ先 東京弁護士会 人権課 03-3581-2205

九条の会東京主催の講演会のご案内

九条の会東京が浜矩子さん(同志社大学大学院ビジネス研究科教授)、谷山博史さん(日本ボランティアセンター代表理事)、小森陽一さん(九条の会事務局長・東京大学教授)をお招きし「6/6戦争はゴメンだ 政治を変えて、いのちを守る!2016 in 中野」を下記の通り開催いたします。

日 時:2016年6月6日 午後6時30分開会

会 場:なかのゼロ・大ホール

参加費:1500円(大学生500円、高校生以下無料)

主 催:九条の会東京のつどい実行委員会

お問い合わせ:九条の会東京連絡会

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-18-1千石屋ビル402

電話03-3518-4866 FAX:03-3518-4867

ホームページ:http://www.9jo-tokyo.jp/

メール:mail9jotokyo@iris.ocn.ne.jp

 

法律フォーラム2016 開催のお知らせ 【弁護士 中村 悦子・弁護士 高木 一昌】

今年も法律フォーラムを開催致します。

今回は、「成年後見制度」と題した法律フォーラムと、無料相談会を行いますので、この機会に是非、ご参加下さい。

◆法律フォーラム

「成年後見制度 ~備えあれば憂いなし。自分や家族の老後の今後の為に~ 」

日 時:2016年5月31日(火)18時30分~20時頃

場 所:すみだ産業会館9階 会議室1・2(JR錦糸町駅南口 徒歩約2分)

主 催:東京東部法律事務所

参加費:無 料

講 師:弁護士 中村 悦子

弁護士 高木 一昌

今回は「成年後見制度 ~備えあれば憂いなし。自分や家族の老後の今後の為に~ 」と題して、ご説明いたします。

「成年後見」とは、認知症、知的障がい等で判断力に不安のある方の生活と財産を守る制度ですが、高齢化の進む現代社会においては、どなたにも身近な重要課題です。また、制度発足当初は、家族・親族が後見人となるケースがほとんどを占めていましたが、次第に弁護士や司法書士等の専門職がこれを受任する例が増え、近年では一般人がこれを受任するいわゆる「市民後見人」の養成講座等も注目されています。

他方で、成年後見制度それ自体は、後見人に非常に大きな権限を与えるとともに重大な責任を負わせ、後見人として漫然と業務を行って思わぬ場面で責任追及されたり、逆に後見人に高齢者等を任せきりにして有害な結果を招かないように注意しないといけません。

フォーラムでは、成年後見人制度の概要や家裁への申立方法といった基本的なご説明から、実際に後見人に選任された後の業務の流れや注意すべき点、あるいは身近な方に後見人がついた場合にどうなるかという具体的なお話まで、全般的にご説明いたします。

※会場・資料の枚数の関係上、ご参加をご希望の方は、出来る限り下記申込書をFAXもしくはご郵送下さい(当日参加も可能です)。電話でのお申し込みも受付けています。

〈宛 先〉

〒130-0022

東京都墨田区江東橋3丁目9番7号 国宝ビル6階

東京東部法律事務所  担当:渡島(わたじま)宛

TEL:03-3634-5311 FAX:03-3634-5315

◆無料法律相談会

フォーラム終了後には、無料の法律相談会を行います。当事務所の弁護士が成年後見制度に関するものに限らず、何でもご相談を承ります。ご希望の方は、お手数ですが、必ず事前のお申し込みをお願いします。

家主さんの経営セミナー&相談会のご案内

家主さんの経営セミナー&相談会を次の通り開催します。
詳しくはチラシをご覧ください。

日時 5月28日(土) 午後2時~4時
会場 大久保地域センター3階B会議室
住所 新宿区大久保2-12-7
電話 03-3209-3961
JR山手線、新大久保駅徒歩8分、地下鉄大江戸線・副都心線東新宿駅徒歩6分

〇セミナー
テーマ・講師
・「敷金の返金額を」どうするか
杉崎哲夫(貸ビルオーナー)

・サブリースの法的な問題点
榎本武光(法学研究者)

・家主さんが得になる「家賃補助」制度
坂庭国晴(住まい連代表)

〇法律相談 伊藤真樹子弁護士

参加費は、無料です。
参加ご希望の方は、下記へご連絡ください。

【連絡先】NPO建築ネットワークセンター(03-5386-0608)
NPO住まいの改善センター(03-3837-7611)

落合恵子さん講演会のお知らせ

落合恵子さん(子どもの本専門店 クレヨンハウス主催)の講演会が次のとおり開催されます。

日時  4月24日午後2時~

場所  曳舟文化センター2階レクリエーションホールAB

主催は「落合恵子講演会すみだ実行委員会」です。昨年の戦争法(安保法)が成立しましたが,戦争はいやだ,平和を守ろうという墨田区内の九条の会などが実行委員会を作り,講演会を開催することになりました。東京東部法律事務所も,実行委員会の一つの「すみだ九条の会」の事務局をになっており,この講演会を成功させたいと思っています。

入場無料,保育室もありますので,小さいお子さんをお連れの方もお気軽にご参加ください(保育室のみ要予約です)。

ぜひ多くの人に参加していただき,「いのち・平和・反差別」そして人権について一緒に考える機会になれば幸いです。

書籍「マンションリフォームのツボ」のご紹介【弁護士 大江 京子】

1.国土交通省の推計によれば、全国のマンション戸数(ストック戸数)は、平成25年末現在で約600万戸、マンション居住人口は、約1500万人といわれています。マンションは、とりわけ都市に暮らす者にとっては、なくてはならない存在となっており、同時に、居住者の永住意識も高まりをみせています。マンションを終の棲家と考える人、買い替えではなく同じマンションにいつまでも快適に住み続けたいと願う方が増えたことにより、マンションリフォームの需要が伸びています。建築・不動産業界も、新築マンションに替わる巨大な中古マンションストックの活用に力を入れており、リフォーム、リノベーションがブームとなっています。

他方で、リフォームに関する法規制は不十分で、専門知識や技術のない業者が多く参入していることから、リフォーム工事に関連するトラブルは後を絶ちません。また、マンションの場合には、専有部分のリフォームが、共用部分に影響を与えたり、他の区分所有者の共同の利益に影響を与える可能性があることから、管理組合による適正かつ合理的な関与とチェックが不可欠です。ところが、区分所有者の中には、自分の居室内のリフォームは自由に行えると考えている人も多く、専有部分のリフォームについて十分な知識を持ち適切に対応している理事会や管理会社は、まだ多くはないと思われます。

私が代表を務めるマンション維持管理支援・専門家ネットワークでは、このような実態を踏まえて、一昨年から3回にわたり、建築・管理、法律の観点よりマンションリフォームに関する公開講座を開催してまいりましたが、それらの成果をまとめて、このたび、民事法研究会より「マンションリフォームのツボ」を出版しました(本体1,400円)。

2.本書の特徴は、第1に、知っておきたい最低限の建築の知識が、わかりやすく解説されていることです。「マンションリフォームの基礎知識」(第2章)では、内装材の張替・床や扉のリフォーム・トイレ、キッチン、浴室のリフォーム、電気容量のアップ、エアコンの取り替えや、テレビ配線工事などで、気を付けなくてはならないことがわかりやすく書かれています。また、「失敗しないリフォームのためチェックポイント」(第3章)では、施工業者の選び方、設計図書、見積書のチェックポイント、工事途中の点検や、引き渡しを受ける際のチェックポイントといった重要な情報が満載です。施主が、これらの最低限の建築知識を持ち合わせていないために、業者の言いなりになって失敗する例が後を絶ちません。施主のためにリフォーム工事の建築必須知識をわかりやすく解説している点が、類書にはない本書の特徴です。

本書の特徴の第2番目は、マンション管理組合・理事長にとっての専有部分のリフォーム対処マニュアルとなっていることです。「専有部分のリフォーム工事に関する細則」(例)を資料として掲載し、「マンションリフォームと管理組合」(第4章)で、対処方法をわかりやすく解説しています。管理組合にとってお役に立つ実用書となっている点は、類書にはない特徴です。昨年10月21日付で国土交通省から「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約の改正(案)」に関して意見募集がなされましたが、その改正(案)の中で、「専有部分等の修繕等」について、理事会による承認や理事会への届け出を要する工事区分が取り上げられています。このような流れの中で、本書は、専有部分のリフォームの規約や細則を制定・見直す際の格好の手引きとなると思います。

そのほか本書は、マンションリフォームのトラブルを防ぐ7つのポイント(第1章「総論」)や、工事の遅延や代金の支払い、工事の瑕疵等々、不幸にしてトラブルが生じたとき、あるいは生じそうになったときの適切な対処法についても、弁護士が丁寧に解説しています(第5章「リフォーム工事に関するトラブル対処法」)。

3.以上のとおり、本書は、一級建築士、マンション管理士、弁護士などマンション維持・管理にかかわる専門家チームによる、施主と管理組合のための総合的な専有部分リフォーム工事の手引き書となっております。専有部分のリフォームを成功させて、施主である区分所有者の満足と居住環境を向上させるだけでなく、リフォームにまつわるトラブルを防止し、マンション全体の資産価値の向上にもつながるようなリフォームを実現するために、本書が参考になれば幸いです。ご注文は、東京東部法律事務所までご連絡ください(送料はご負担をお願いします)。

福島原発事故被害のドキュメンタリー映画『大地を受け継ぐ』公開のお知らせ 【弁護士 塚本 和也】

私は、高浜原発の再稼働や丸川環境相の発言に、ものすごく怒りを覚えています。そんななか、福島原発事故被害のドキュメンタリー映画『大地を受け継ぐ』が、2月20日から東京・ポレポレ東中野で公開されます。ぜひ多くの方にご覧いただきたいです。

2011年3月24日、福島県須賀川市で農業を営むひとりの男性が自ら命を絶った。原発事故を受け、地元の農業団体から農作物出荷停止のファックスが届いた翌朝のことだった。「お前に農業を勧めたのは、間違っていたかもしれない」。そう息子に言い残して。

それから4年。学生たちが訪れたこの農家の息子(樽川和也)は、母(美津代)とふたり、汚された土地で農作物を作り続けている。「福島の米や野菜は今までの値段では売れないし、売れても黒字になることはない」。農業だけで生きていくことが難しい現状だ。それでも自死した父や、先祖が代々受け継いできた土地を捨てるわけにはいかないと、彼らは土を耕し作物を育て続けている。

「いい土を作らないと、美味い野菜はできない」。そう言い続けてきた父。

毎年食べていた椎茸、ふきのとう、たらの芽、山菜は、いまこの土地には無い。

検査しているとはいえ、汚染された地で育てた作物を流通させる、生産者としての罪の意識。紛争解決センターでの裁判、東電からの補償金、身内からの批難…。次々に押し寄せる内外の葛藤。これは決して報道されることのなかった真実の告発、4年間の決意と軌跡。息子は言う。「これは風評じゃない、現実なんだ」と。

果たして、学生たちは何を想い、何を受け継ぐのか――。

(以上、公式HPより)

樽川さんは、当事務所の弁護士の多くが加わっている、「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟の原告であり、昨年11月の原告本人尋問では原告団を代表して裁判所に被害を訴えられました。また、監督の井上淳一さんは、2年ほど前から生業訴訟の期日に毎回かけつけたり、避難指示区域を含め福島を何度も訪れたりして、熱心に支援してくださっている方です。福島を舞台とした『あいときぼうのまち』という映画の脚本も書かれています。私は修習生の頃から何度もお話させていただき、豊富な知識と情熱を感じ、尊敬しています。

実は私も、昨年3月、この映画と同じ状況、つまり樽川さんのお宅で樽川さんからじっくりとお話を伺いました。それまでに樽川さんのニュースや陳述書などを読んではいましたが、涙があふれてきました。

一人でも多くの方に同じ体験をしていただきたいので、この映画をぜひご覧ください。また、周りの方にも勧めてください。

さらに、下記の公式HPの「声」や、井上監督の福島での先行上映初日後のコメントにも、素晴らしい言葉があふれていますので、ぜひご覧ください。

 公式HP:https://daichiwo.wordpress.com/

井上監督コメント:https://t.co/1ClMWeraib

 井上監督インタビュー(通販生活):https://www.cataloghouse.co.jp/yomimono/160216/
 また、現在の上映予定は次の通りです。
 2/20(土)~2/26(金) 10:30/12:30/14:30
 2/27(土)~3/11(金) 12:50/17:10
 
 3/12(土)以降未定
 状況によって,延長や変更がされるようですので,詳しくはポレポレ東中野のHPをご覧ください。
 よろしくお願いいたします。

ポレポレ東中野:http://www.mmjp.or.jp/pole2/

育児・介護に関する職場での嫌がらせについて 【弁護士 高木 一昌】

「パタハラ(パタニティー・ハラスメント)」という言葉をご存じですか。「パワハラ(パワー・ハラスメント)」や「セクハラ(セクシャル・ハラスメント)」は聞いたことがあるけど、パタハラなんて知らないぞ、という方が多いのではないでしょうか。

 パタニティーとは「父性」という意味で、パタニティー・ハラスメントとは、父親とはこうあるべきだという固定観念に基づいて、部下に育児休暇を取得させないよう嫌がらせをする行為を言います(定義が一義的に確立している訳ではありませんが、一般にこのように理解されています)。マタハラ(マタニティ・ハラスメント)の男性版といったところでしょうか。

 さて、育児休業に関しては、育児介護休業法(正確には「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」と言います。長い・・・)10条に、「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」という規定が置かれています。

 この条文における「労働者」には、当然のことながら男性労働者も含まれます。したがって、以下のようなやりとりが仮にあれば、上司の対応は育児介護休業法10条に反し、違法ということになります。

 男性「すいません。家庭の事情で育児休暇をとりたいんですけど」

 上司「はぁ!?何で男のお前が育児休暇とろうとしてる訳?その程度のモチベーションでしか仕事する気がないならもう明日から来なくていいぞ。クビだ!」

 まぁ上記の例は、ちょっと極端すぎるかも知れませんが、これに近いやりとりは、まだまだ多くの企業であり得るのではないでしょうか。

 実際に裁判になったケースでは、3ヶ月の育休を取得した看護師が、勤務先の病院から、①昇級を認められず、また、②昇格試験の受験資格も認められない、という扱いを受けたというものがありました。この裁判では、第一審では、②のみが違法とされ、第二審では、①と②の両方が違法とされ、病院側の上告棄却により第二審の裁判が確定しております。

 第二審で是正されているとはいえ、第一審が①を違法としなかったことは大いに問題があります。まだまだパタハラに対する社会の理解が不十分であるが故、このような誤った判決が出されてしまうのでしょう。

 出産・育児がしやすい社会でなければ、ますます少子化が加速してしまいます。少子化の加速が、日本全体の将来にとって大きなマイナスであることは言うまでもありません。企業には、パタハラ・マタハラのない職場作りに大いに取り組んで貰いたいものです。

ドキュメンタリー映画『ふたりの死刑囚』公開のお知らせ 【事務局 鈴木】

死刑囚である袴田巌さんと奥西勝さんを題材にしたドキュメンタリー映画『ふたりの死刑囚』が、2016年1月16日から東京・ポレポレ東中野で公開されます。

静岡の味噌会社で4人の焼死体が見つかった「袴田事件」で有罪となり、「死刑囚」のまま48年ぶりに釈放された79歳の袴田さんとぶどう酒を飲んだ女性5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」で逮捕され、半世紀にわたって冤罪を訴え、今年10月に89歳で獄死した奥西さんの生涯とを、彼らの家族たちの姿を映し出しています。

ナレーションは『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』で奥西勝さんを演じた仲代達矢さんが担当しています。

ぜひご覧ください。

第5回 法律連続フォーラム2015 開催のお知らせ 【弁護士 山添 健之】

1年間の連続講座として開催しています「法律連続フォーラム」には毎回多くの方にご参加いただき、誠にありがとうございます。

この度、今年度最終回として、5回目のフォーラムを開催させていただくこととなりました。

◆法律連続フォーラム(第5回)

「訪問販売・電話勧誘の販売のルール ~消費者として・事業者として知っておきたいルールを分かりやすく解説します~ 」

日 時:2015年11月25日(水)18時30分~20時頃

場 所:すみだ産業会館9階 会議室4(JR錦糸町駅南口 徒歩約2分)

主 催:東京東部法律事務所

参加費:無 料

講 師:弁護士 山添 健之

今回は「訪問販売・電話勧誘の販売のルール ~消費者として・事業者として知っておきたいルールを分かりやすく解説します~ 」 」と題して、ご説明したいと考えています。

訪問販売、電話勧誘販売は、トラブルに巻き込まれることが多い商取引です。高齢化社会が進む中で、一人暮らしのお年寄りを狙った悪徳業者による「高額リフォーム」など、ニュース等でご存じの方も多いかと思います。

訪問販売、電話勧誘販売については、消費者の保護のために法律で様々な規制がされており、事前にどのような規制がされているかを知っていると、トラブルに巻き込まれることを防ぐことができますし、仮にトラブルに巻き込まれたとしても、被害を最小限におさえることができます。

また、事業者の皆様にとっては、これらの規制を熟知しておかないと、正当な取引であっても代金の回収ができなくなったり、場合によっては営業停止処分を受けるなどの事態になりかねません。

今回の講座では、消費者の方、事業者の方、双方にお役に立てるようにお話しをさせていただければと思います。

※会場・資料の枚数の関係上、参加をご希望の方は、出来る限り下記申込書をFAXもしくはご郵送下さい(当日参加も可能です)。

電話でのお申し込みも受付けております。

〈宛 先〉

〒130-0022

東京都墨田区江東橋3丁目9番7号 国宝ビル6階

東京東部法律事務所  担当:渡島(わたじま)宛

TEL:03-3634-5311 FAX:03-3634-5315

フォーラム終了後「訪問販売・電話勧誘の販売のルール」に関し、無料法律相談ブースを設けます。ご相談をご希望の方は、必ず事前申し込みをお願いします。