当事務所では誠に勝手ながら、年末年始休業期間を2016年12月29日から2017年1月5日までとさせて頂きます。
通常業務開始は2017年1月6日からとなりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
当事務所では誠に勝手ながら、年末年始休業期間を2016年12月29日から2017年1月5日までとさせて頂きます。
通常業務開始は2017年1月6日からとなりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
第70期司法修習生を対象に、事務所説明会を以下のとおり開催いたします。
当事務所では事務所説明会にご参加いただいた後、入所を志望される修習生を対象に、別途面接の機会を設けております。
今回は幅広く当事務所を知っていただくための事務所説明会となっておりますのでお気軽にご参加ください。
日 時 2016年1月9日(月)午後1時~
場 所 東京東部法律事務所
東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル6階(事務所概要ページに地図を掲載しております。)
申 込 参加をご希望の方は、履歴書(書式は自由です)を1月6日(金)までに
以下アドレス宛にメール添付にてお送りいただくか、或いは同日必着にてご郵送ください。
kyujin@tobu-law.com
弁護士と考えるマンション管理規約 ~民泊・コミュニティ問題~についての講座・公開相談会を次の通り開催します。
詳しくはチラシをご覧ください。
日時:平成28年9月3日(土)14時~16時30分
場所:東大島文化センター 第一研修室
住所:江東区大島8-33-9
電話:03-3681-6331
都営地下鉄新宿線 東大島駅 大島口出口より徒歩5分
主催:マンション維持管理支援 専門家ネットワーク
お問い合わせ:株式会社象地域設計 担当 松木、安達
電話:03-3601-6841
個別相談をご希望の方は、事前または当日、その旨をお伝えください。
「もう黙ってられへん、安倍政権に物申す!井筒和幸監督講演会」が次の通り開催されます。
日 時:6月26日(日)17時半開場 18時開演
会 場:生涯学習センターユートリヤ・マスターホール
参加費:一般1,200円 高校生500円 未就学児無料
主 催:6.26井筒和幸講演会実行委員会
お問い合わせ:伊藤
電 話:090-6506-0376
メール:no.anpo.sumida.mama@gmail.com
ネット予約:https://www.secure-cloud.jp/sf/1464690277qgGHzPWi
チケットをご希望の方は上記連絡先へお問い合わせください。
託児室もありますので、小さいお子さんをお連れの方もお気軽にご参加ください(託児室は要予約です)。
高校生の政治活動の自由について、文科省は新たに通知等を出し、高校生の政治活動を全面的に禁止していた旧通達を廃止しました。
しかし、その内容は学内においては「政治的活動」を禁止し、学外においても届出制を許容する等、政治活動の自由や思想良心の自由等の観点から問題のあるものです。
文科省が定義する「政治的活動」の範囲は広く、届出制が導入されれば、シンポジウムへの参加や、演劇の観劇もテーマによっては学校に事前に届け出なければならないことになりかねません。また、「学校で『学費無料を!』と訴えたらダメなの?」、「Twitterやインスタもチェックされるの?」など、疑問や不安の声が聞こえてきます。
現役高校生・高校教諭・大学教授とともに、この問題について考え、特に「届出制」の問題点を明確にするために、シンポジウムを開催いたします。
ぜひご参加頂ければ幸いです。
記
開催日時 2016年6月1日(水)
開場 午後6時15分
開演 午後6時30分~午後8時30分
場 所 弁護士会館 2F クレオA
(最寄り駅:霞ヶ関駅B1出口直結)
入場料 入場無料
予 約 予約不要
内 容
第1部 問題提起
「高校生の政治活動をめぐり、今、何が起きているのか」
仲里歌織(弁護士)
第2部 話題提供
荒牧重人氏(山梨学院大学教授)
広田照幸氏(日本大学教授)
学生(現役高校生、18歳・19歳の卒業生)
高校教諭
主 催 東京弁護士会
共 催 日本弁護士連合会
問合せ先 東京弁護士会 人権課 03-3581-2205
九条の会東京が浜矩子さん(同志社大学大学院ビジネス研究科教授)、谷山博史さん(日本ボランティアセンター代表理事)、小森陽一さん(九条の会事務局長・東京大学教授)をお招きし「6/6戦争はゴメンだ 政治を変えて、いのちを守る!2016 in 中野」を下記の通り開催いたします。
日 時:2016年6月6日 午後6時30分開会
会 場:なかのゼロ・大ホール
参加費:1500円(大学生500円、高校生以下無料)
主 催:九条の会東京のつどい実行委員会
お問い合わせ:九条の会東京連絡会
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-18-1千石屋ビル402
電話03-3518-4866 FAX:03-3518-4867
ホームページ:http://www.9jo-tokyo.jp/
メール:mail9jotokyo@iris.ocn.ne.jp
今年も法律フォーラムを開催致します。
今回は、「成年後見制度」と題した法律フォーラムと、無料相談会を行いますので、この機会に是非、ご参加下さい。
◆法律フォーラム
「成年後見制度 ~備えあれば憂いなし。自分や家族の老後の今後の為に~ 」
日 時:2016年5月31日(火)18時30分~20時頃
場 所:すみだ産業会館9階 会議室1・2(JR錦糸町駅南口 徒歩約2分)
主 催:東京東部法律事務所
参加費:無 料
講 師:弁護士 中村 悦子
弁護士 高木 一昌
今回は「成年後見制度 ~備えあれば憂いなし。自分や家族の老後の今後の為に~ 」と題して、ご説明いたします。
「成年後見」とは、認知症、知的障がい等で判断力に不安のある方の生活と財産を守る制度ですが、高齢化の進む現代社会においては、どなたにも身近な重要課題です。また、制度発足当初は、家族・親族が後見人となるケースがほとんどを占めていましたが、次第に弁護士や司法書士等の専門職がこれを受任する例が増え、近年では一般人がこれを受任するいわゆる「市民後見人」の養成講座等も注目されています。
他方で、成年後見制度それ自体は、後見人に非常に大きな権限を与えるとともに重大な責任を負わせ、後見人として漫然と業務を行って思わぬ場面で責任追及されたり、逆に後見人に高齢者等を任せきりにして有害な結果を招かないように注意しないといけません。
フォーラムでは、成年後見人制度の概要や家裁への申立方法といった基本的なご説明から、実際に後見人に選任された後の業務の流れや注意すべき点、あるいは身近な方に後見人がついた場合にどうなるかという具体的なお話まで、全般的にご説明いたします。
※会場・資料の枚数の関係上、ご参加をご希望の方は、出来る限り下記申込書をFAXもしくはご郵送下さい(当日参加も可能です)。電話でのお申し込みも受付けています。
〈宛 先〉
〒130-0022
東京都墨田区江東橋3丁目9番7号 国宝ビル6階
東京東部法律事務所 担当:渡島(わたじま)宛
TEL:03-3634-5311 FAX:03-3634-5315
◆無料法律相談会
フォーラム終了後には、無料の法律相談会を行います。当事務所の弁護士が成年後見制度に関するものに限らず、何でもご相談を承ります。ご希望の方は、お手数ですが、必ず事前のお申し込みをお願いします。
家主さんの経営セミナー&相談会を次の通り開催します。
詳しくはチラシをご覧ください。
日時 5月28日(土) 午後2時~4時
会場 大久保地域センター3階B会議室
住所 新宿区大久保2-12-7
電話 03-3209-3961
JR山手線、新大久保駅徒歩8分、地下鉄大江戸線・副都心線東新宿駅徒歩6分
〇セミナー
テーマ・講師
・「敷金の返金額を」どうするか
杉崎哲夫(貸ビルオーナー)
・サブリースの法的な問題点
榎本武光(法学研究者)
・家主さんが得になる「家賃補助」制度
坂庭国晴(住まい連代表)
〇法律相談 伊藤真樹子弁護士
参加費は、無料です。
参加ご希望の方は、下記へご連絡ください。
【連絡先】NPO建築ネットワークセンター(03-5386-0608)
NPO住まいの改善センター(03-3837-7611)
落合恵子さん(子どもの本専門店 クレヨンハウス主催)の講演会が次のとおり開催されます。
日時 4月24日午後2時~
場所 曳舟文化センター2階レクリエーションホールAB
主催は「落合恵子講演会すみだ実行委員会」です。昨年の戦争法(安保法)が成立しましたが,戦争はいやだ,平和を守ろうという墨田区内の九条の会などが実行委員会を作り,講演会を開催することになりました。東京東部法律事務所も,実行委員会の一つの「すみだ九条の会」の事務局をになっており,この講演会を成功させたいと思っています。
入場無料,保育室もありますので,小さいお子さんをお連れの方もお気軽にご参加ください(保育室のみ要予約です)。
ぜひ多くの人に参加していただき,「いのち・平和・反差別」そして人権について一緒に考える機会になれば幸いです。
1.国土交通省の推計によれば、全国のマンション戸数(ストック戸数)は、平成25年末現在で約600万戸、マンション居住人口は、約1500万人といわれています。マンションは、とりわけ都市に暮らす者にとっては、なくてはならない存在となっており、同時に、居住者の永住意識も高まりをみせています。マンションを終の棲家と考える人、買い替えではなく同じマンションにいつまでも快適に住み続けたいと願う方が増えたことにより、マンションリフォームの需要が伸びています。建築・不動産業界も、新築マンションに替わる巨大な中古マンションストックの活用に力を入れており、リフォーム、リノベーションがブームとなっています。
他方で、リフォームに関する法規制は不十分で、専門知識や技術のない業者が多く参入していることから、リフォーム工事に関連するトラブルは後を絶ちません。また、マンションの場合には、専有部分のリフォームが、共用部分に影響を与えたり、他の区分所有者の共同の利益に影響を与える可能性があることから、管理組合による適正かつ合理的な関与とチェックが不可欠です。ところが、区分所有者の中には、自分の居室内のリフォームは自由に行えると考えている人も多く、専有部分のリフォームについて十分な知識を持ち適切に対応している理事会や管理会社は、まだ多くはないと思われます。
私が代表を務めるマンション維持管理支援・専門家ネットワークでは、このような実態を踏まえて、一昨年から3回にわたり、建築・管理、法律の観点よりマンションリフォームに関する公開講座を開催してまいりましたが、それらの成果をまとめて、このたび、民事法研究会より「マンションリフォームのツボ」を出版しました(本体1,400円)。
2.本書の特徴は、第1に、知っておきたい最低限の建築の知識が、わかりやすく解説されていることです。「マンションリフォームの基礎知識」(第2章)では、内装材の張替・床や扉のリフォーム・トイレ、キッチン、浴室のリフォーム、電気容量のアップ、エアコンの取り替えや、テレビ配線工事などで、気を付けなくてはならないことがわかりやすく書かれています。また、「失敗しないリフォームのためチェックポイント」(第3章)では、施工業者の選び方、設計図書、見積書のチェックポイント、工事途中の点検や、引き渡しを受ける際のチェックポイントといった重要な情報が満載です。施主が、これらの最低限の建築知識を持ち合わせていないために、業者の言いなりになって失敗する例が後を絶ちません。施主のためにリフォーム工事の建築必須知識をわかりやすく解説している点が、類書にはない本書の特徴です。
本書の特徴の第2番目は、マンション管理組合・理事長にとっての専有部分のリフォーム対処マニュアルとなっていることです。「専有部分のリフォーム工事に関する細則」(例)を資料として掲載し、「マンションリフォームと管理組合」(第4章)で、対処方法をわかりやすく解説しています。管理組合にとってお役に立つ実用書となっている点は、類書にはない特徴です。昨年10月21日付で国土交通省から「マンションの管理の適正化に関する指針」及び「マンション標準管理規約の改正(案)」に関して意見募集がなされましたが、その改正(案)の中で、「専有部分等の修繕等」について、理事会による承認や理事会への届け出を要する工事区分が取り上げられています。このような流れの中で、本書は、専有部分のリフォームの規約や細則を制定・見直す際の格好の手引きとなると思います。
そのほか本書は、マンションリフォームのトラブルを防ぐ7つのポイント(第1章「総論」)や、工事の遅延や代金の支払い、工事の瑕疵等々、不幸にしてトラブルが生じたとき、あるいは生じそうになったときの適切な対処法についても、弁護士が丁寧に解説しています(第5章「リフォーム工事に関するトラブル対処法」)。
3.以上のとおり、本書は、一級建築士、マンション管理士、弁護士などマンション維持・管理にかかわる専門家チームによる、施主と管理組合のための総合的な専有部分リフォーム工事の手引き書となっております。専有部分のリフォームを成功させて、施主である区分所有者の満足と居住環境を向上させるだけでなく、リフォームにまつわるトラブルを防止し、マンション全体の資産価値の向上にもつながるようなリフォームを実現するために、本書が参考になれば幸いです。ご注文は、東京東部法律事務所までご連絡ください(送料はご負担をお願いします)。