残業時間を立証する客観証拠(タイムカード等)が手元になかったが相当額の残業代を回収 【弁護士 高木】

【相談内容】

Aさんは,トラックの配送業務に携わっておりましたが,会社からは一切残業代が支払われておりませんでした。会社に残業代の支払いを求めても,会社は「お前に支払っている日給は残業代込みだ」と言って取り合ってくれない,ということで相談にみえました。

「冒頭陳述が詳細すぎる」!? 【弁護士 高木 一昌】

 とある傷害事件の公判期日において,検察官が冒頭陳述をしようとした際,弁護人が「冒頭陳述が詳細すぎる」と異議を述べたところ,裁判所がこの異議を認め,冒頭陳述が次回に延期されることになったというニュースを見ました(この事件…

法律フォーラム2016 開催のお知らせ 【弁護士 中村 悦子・弁護士 高木 一昌】

今年も法律フォーラムを開催致します。

今回は、「成年後見制度」と題した法律フォーラムと、無料相談会を行いますので、この機会に是非、ご参加下さい。

◆法律フォーラム

「成年後見制度 ~備えあれば憂いなし。自分や家族の老後の今後の為に~ 」

日 時:2016年5月31日(火)18時30分~20時頃

場 所:すみだ産業会館9階 会議室1・2(JR錦糸町駅南口 徒歩約2分)

主 催:東京東部法律事務所

参加費:無 料

講 師:弁護士 中村 悦子

弁護士 高木 一昌

今回は「成年後見制度 ~備えあれば憂いなし。自分や家族の老後の今後の為に~ 」と題して、ご説明いたします。

「成年後見」とは、認知症、知的障がい等で判断力に不安のある方の生活と財産を守る制度ですが、高齢化の進む現代社会においては、どなたにも身近な重要課題です。また、制度発足当初は、家族・親族が後見人となるケースがほとんどを占めていましたが、次第に弁護士や司法書士等の専門職がこれを受任する例が増え、近年では一般人がこれを受任するいわゆる「市民後見人」の養成講座等も注目されています。

他方で、成年後見制度それ自体は、後見人に非常に大きな権限を与えるとともに重大な責任を負わせ、後見人として漫然と業務を行って思わぬ場面で責任追及されたり、逆に後見人に高齢者等を任せきりにして有害な結果を招かないように注意しないといけません。

フォーラムでは、成年後見人制度の概要や家裁への申立方法といった基本的なご説明から、実際に後見人に選任された後の業務の流れや注意すべき点、あるいは身近な方に後見人がついた場合にどうなるかという具体的なお話まで、全般的にご説明いたします。

※会場・資料の枚数の関係上、ご参加をご希望の方は、出来る限り下記申込書をFAXもしくはご郵送下さい(当日参加も可能です)。電話でのお申し込みも受付けています。

〈宛 先〉

〒130-0022

東京都墨田区江東橋3丁目9番7号 国宝ビル6階

東京東部法律事務所  担当:渡島(わたじま)宛

TEL:03-3634-5311 FAX:03-3634-5315

◆無料法律相談会

フォーラム終了後には、無料の法律相談会を行います。当事務所の弁護士が成年後見制度に関するものに限らず、何でもご相談を承ります。ご希望の方は、お手数ですが、必ず事前のお申し込みをお願いします。

育児・介護に関する職場での嫌がらせについて 【弁護士 高木 一昌】

 「パタハラ(パタニティー・ハラスメント)」という言葉をご存じですか。「パワハラ(パワー・ハラスメント)」や「セクハラ(セクシャル・ハラスメント)」は聞いたことがあるけど、パタハラなんて知らないぞ、という方が多いのではな…

育児・介護に関する職場での嫌がらせについて 【弁護士 高木 一昌】

「パタハラ(パタニティー・ハラスメント)」という言葉をご存じですか。「パワハラ(パワー・ハラスメント)」や「セクハラ(セクシャル・ハラスメント)」は聞いたことがあるけど、パタハラなんて知らないぞ、という方が多いのではないでしょうか。

 パタニティーとは「父性」という意味で、パタニティー・ハラスメントとは、父親とはこうあるべきだという固定観念に基づいて、部下に育児休暇を取得させないよう嫌がらせをする行為を言います(定義が一義的に確立している訳ではありませんが、一般にこのように理解されています)。マタハラ(マタニティ・ハラスメント)の男性版といったところでしょうか。

 さて、育児休業に関しては、育児介護休業法(正確には「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」と言います。長い・・・)10条に、「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」という規定が置かれています。

 この条文における「労働者」には、当然のことながら男性労働者も含まれます。したがって、以下のようなやりとりが仮にあれば、上司の対応は育児介護休業法10条に反し、違法ということになります。

 男性「すいません。家庭の事情で育児休暇をとりたいんですけど」

 上司「はぁ!?何で男のお前が育児休暇とろうとしてる訳?その程度のモチベーションでしか仕事する気がないならもう明日から来なくていいぞ。クビだ!」

 まぁ上記の例は、ちょっと極端すぎるかも知れませんが、これに近いやりとりは、まだまだ多くの企業であり得るのではないでしょうか。

 実際に裁判になったケースでは、3ヶ月の育休を取得した看護師が、勤務先の病院から、①昇級を認められず、また、②昇格試験の受験資格も認められない、という扱いを受けたというものがありました。この裁判では、第一審では、②のみが違法とされ、第二審では、①と②の両方が違法とされ、病院側の上告棄却により第二審の裁判が確定しております。

 第二審で是正されているとはいえ、第一審が①を違法としなかったことは大いに問題があります。まだまだパタハラに対する社会の理解が不十分であるが故、このような誤った判決が出されてしまうのでしょう。

 出産・育児がしやすい社会でなければ、ますます少子化が加速してしまいます。少子化の加速が、日本全体の将来にとって大きなマイナスであることは言うまでもありません。企業には、パタハラ・マタハラのない職場作りに大いに取り組んで貰いたいものです。

第7回法律連続フォーラム開催のお知らせ 【弁護士 高木 一昌】

1年間の連続講座として開催させていただいております「法律連続フォーラム」につき過去6回のフォーラムには多数の方にご参加いただき、誠にありがとうございました。

 

この度、第7回のフォーラムを下記の要領にて開催させていただくこととなりました。

◆法律連続フォーラム(第7回)

「土地・家を、売る買う、貸す借りる 不動産の知っておきたい知識と準備」

内 容:「不動産問題」

日にち:2014年11月28日(金)

時 間:18時30分~20時

場 所:すみだ産業会館9階 会議室4(JR錦糸町駅南口 徒歩約2分)

主 催:東京東部法律事務所

講 師:弁護士 高 木 一 昌

いよいよ最終回(第7回)として今回は、「不動産問題」に関わる内容を解りやすくご説明したいと考えております。不動産(土地・建物)の賃貸・売買でトラブルになったら?またトラブルにならないようにするために注意すべきことは?不動産を相続するときの注意点など、知っておいて損はない内容を考えております。

フォーラム当日は無料の法律相談ブースも設けます。(申込書にて要予約)

参加費、当日のご相談はいずれも無料です。

尚、会場・資料の準備の関係で、参加を希望される方は、できるだけ申込書にご記入の上、事前にFAXまたは郵送にてご連絡ください。(FAX:03-3634-5315)

(郵送の場合:東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル6階 東京東部法律事務所 渡島宛)

また来年度も、法律連続フォーラムを開催いたします。来年度は3月16日(月)より開催の予定です。詳細は、東京東部法律事務所のHPをご覧いただくか、もしくは直接お問い合わせいただけますようお願いいたします。

江戸川区スーパー堤防事業取消訴訟判決に対する弁護団声明

本日(20131212)、東京地方裁判所民事38部(裁判長谷口豊)は、江戸川区スーパー堤防事業取消訴訟及び執行停止申立事件に対し、土地区画整理事業の事業計画決定を取り消す訴えを認めず、また同時に原告らが申し立てていた同事業計画決定の執行停止申立てについても、これを認めず不当決定を言い渡した。

本件訴訟は、江戸川区北小岩地域に居住する地権者9名(訴訟提起時11名)が原告となり、江戸川区を被告として、2011年11月11日、スーパー堤防事業を前提とする「東京都都市計画事業北小岩一丁目東部地区区画整理事業」(以下、「本件事業」という。)が違法であるとして事業計画決定の取消を求めて提訴した裁判である。また、2013年7月31日には、事業計画の執行の停止を求める申立ても行っている。

 

本日下された判決は、このいずれも認めないものである。本件事業はスーパー堤防を実施するために計画され、スーパー堤防を実施する費用が支出されなくなったことにより中止するなど、明らかにスーパー堤防がなければ実施できないというものであった。それにも関わらず、裁判所は本件事業はスーパー堤防事業が本件都市計画及び本件事業計画の内容になっていないとして、スーパー堤防事業の当否について全く判断しておらず、不当である。

またスーパー堤防事業を除いたとしても、盛土をするという事業であるがゆえに、盛土の危険性、住民が長期間にわたって移転を強いられるなどの負担を裁判において主張してきたが、裁判所は盛土整備の必要性については、他の手段で十分に目的が達成できるにもかかわらず、その点を十分に判断せずに盛土整備が必要であるとした被告江戸川区の判断を追認しており、著しく適切でない。

さらに、裁判所は、長期間にわたる移転の負担については、精神的・身体的な負担は無視できないものがあるとしながら、被告江戸川区の先行買収に応じ本件地区外に転出することによって負担は回避できることなどを挙げ、2度の移転による住民の負担が著しく妥当性を欠くと断ずることはできないとしている。しかし、これは反対住民に対し、移転の負担を避けたいのであれば、先行買収に応じればよいとも読めるような判断であり、これまで住民が培ってきた地域コミュニティ、住み慣れた土地を離れるという負担を全く無視した不当な判断である。

原告団・弁護団として、このような不当判決は到底是認することはできない。

亀岡暴走事故の判決について考える 【弁護士 高木 一昌】

 少年が京都府亀岡市において軽自動車を居眠り運転で暴走させ集団登校中の列に突っ込み10名の死傷者を出した事件について、京都地裁は、2013年2月19日、少年に対して懲役5年以上8年以下の不定期刑を言い渡しました。まことに…