月刊総務12月号に掲載されました 【弁護士 杉田 敬光】

当事務所の杉田敬光弁護士のインタビュー記事が月刊総務12月号に掲載されました。

『誰もがわかる文章でリスクを防ぐ! 「人にやさしい契約書」のすすめ』という表題で契約書について分かりやすく解説しています。ぜひご覧ください。

全国の書店で発売中です。

ウィズワークス株式会社発行 月刊総務12月号 「人にやさしい契約書」のすすめ

第1回 法律連続フォーラム2015 開催のお知らせ 【弁護士 杉田 敬光】

一昨年より開催しています「法律連続フォーラム」を、本年も好評により下記の要領にて開催させていただくこととなりました。

◆法律連続フォーラム2015(第1回)

 「~起きてしまったその時に、慌てないための基礎知識~」

 内 容:「交通事故」

 日にち:2015年3月16日(月)

 時 間:18時30分~20時

 場 所:すみだ産業会館9階 会議室4(JR錦糸町駅南口 徒歩約2分)

 主 催:東京東部法律事務所

 講 師:弁護士 杉田 敬光

 今回は、「交通事故」に関わる内容を解りやすくご説明したいと考えております。

 交通事故は誰にでも起こり得る身近な問題です。起きてしまったその時にあわてないための基礎知識をご説明したいと思います。

 フォーラム当日は無料の法律相談ブースも設けます。(申込書にて要予約)

 参加費、当日のご相談はいずれも無料です。

 尚、会場・資料の準備の関係がございますので、参加を希望される方は、事前に申込書をご記入の上、FAXまたは郵送にてご連絡ください。電話での参加申し込みも受け付けております。

 東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル6階 東京東部法律事務所 渡島宛

 TEL:03-3634-5311 FAX:03-3634-5315

 ※今後の日程は下記のとおりになります。ご家族・ご友人をお誘いのうえ、是非ご参加ください。

 第2回:5月13日(水)18:30~20:00

 講師:弁護士 坂本 隆浩

  テーマ:相続・遺産分割

 「-生命保険は遺産?遺産は必ず遺産分割協議書が必要?など1歩踏み込んだらどうなるかを一緒に考えましょう-」

第3回法律連続フォーラム開催のお知らせ 【弁護士 杉田 敬光】

1年間の連続講座として開催させていただいております「法律連続フォーラム」につき過去2回のフォーラムには多数の方にご参加いただき,誠にありがとうございました。

この度,第3回のフォーラムを下記の要領にて開催させていただくこととなりました。

今回は,解雇・賃金未払等といった労働事件にかかわる内容を解りやすくご説明したいと考えております。

参加費用は無料ですので,ご家族・ご友人をお誘いの上,お気軽にご参加いただければと思います。法的知識などは一切不要です。

なお,会場・資料の準備の関係で,参加を希望される方は,できるだけ申込書にご記入の上,事前にFAXまたは郵送にてご連絡ください。

(郵送の場合:東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル6階 東京東部法律事務所 渡島宛)

◆法律連続フォーラム(第3回)「労働 -残業代未払い・突然の解雇 そんなときどうする? 労働事件の諸問題-」

日にち:2014年3月20日(木)

時 間:18時30分~20時頃

場 所:すみだ産業会館9階 会議室4(JR錦糸町駅南口 徒歩約2分)

主 催:東京東部法律事務所

講 師:弁護士 杉田 敬光

当日、無料の法律相談ブースも設けます。

ご希望の方は、申し込みの際に、法律相談も希望する旨をお伝え下さい。(要予約)

※また、以下の日程も決まりましたので、こちらも是非ご参加ください。

第4回:5月21日(水)

講師:弁護士 伊藤 真樹子

テーマ:遺言 -いつまでに誰のために? 正しい遺言の作り方-

第5回:7月12日(土)

講師:弁護士 坂本 隆浩

テーマ:家事事件 -子供はだれのもの? 子の奪い合い・親権者変更・面会交流をめぐって-

江戸川区スーパー堤防事業取消訴訟判決に対する弁護団声明

本日(20131212)、東京地方裁判所民事38部(裁判長谷口豊)は、江戸川区スーパー堤防事業取消訴訟及び執行停止申立事件に対し、土地区画整理事業の事業計画決定を取り消す訴えを認めず、また同時に原告らが申し立てていた同事業計画決定の執行停止申立てについても、これを認めず不当決定を言い渡した。

本件訴訟は、江戸川区北小岩地域に居住する地権者9名(訴訟提起時11名)が原告となり、江戸川区を被告として、2011年11月11日、スーパー堤防事業を前提とする「東京都都市計画事業北小岩一丁目東部地区区画整理事業」(以下、「本件事業」という。)が違法であるとして事業計画決定の取消を求めて提訴した裁判である。また、2013年7月31日には、事業計画の執行の停止を求める申立ても行っている。

 

本日下された判決は、このいずれも認めないものである。本件事業はスーパー堤防を実施するために計画され、スーパー堤防を実施する費用が支出されなくなったことにより中止するなど、明らかにスーパー堤防がなければ実施できないというものであった。それにも関わらず、裁判所は本件事業はスーパー堤防事業が本件都市計画及び本件事業計画の内容になっていないとして、スーパー堤防事業の当否について全く判断しておらず、不当である。

またスーパー堤防事業を除いたとしても、盛土をするという事業であるがゆえに、盛土の危険性、住民が長期間にわたって移転を強いられるなどの負担を裁判において主張してきたが、裁判所は盛土整備の必要性については、他の手段で十分に目的が達成できるにもかかわらず、その点を十分に判断せずに盛土整備が必要であるとした被告江戸川区の判断を追認しており、著しく適切でない。

さらに、裁判所は、長期間にわたる移転の負担については、精神的・身体的な負担は無視できないものがあるとしながら、被告江戸川区の先行買収に応じ本件地区外に転出することによって負担は回避できることなどを挙げ、2度の移転による住民の負担が著しく妥当性を欠くと断ずることはできないとしている。しかし、これは反対住民に対し、移転の負担を避けたいのであれば、先行買収に応じればよいとも読めるような判断であり、これまで住民が培ってきた地域コミュニティ、住み慣れた土地を離れるという負担を全く無視した不当な判断である。

原告団・弁護団として、このような不当判決は到底是認することはできない。