相談内容
Aさんのお母さん(Xさん)は,都内の土地(駐車場)を遺して亡くなりましたが,Xさんと同居していたAさんの弟Bさんは,Xさんが亡くなってからも遺産分割に応じないうえ,駐車場の賃料も独り占めしてます。また,Bさんは,Xの生前中,Xさん名義の預金を勝手に引き出しては自分の経営する店の資金に充てるなどしていたので,そうした分もきちんと分割してもらいたいと相談に来られました。
Aさんのお母さん(Xさん)は,都内の土地(駐車場)を遺して亡くなりましたが,Xさんと同居していたAさんの弟Bさんは,Xさんが亡くなってからも遺産分割に応じないうえ,駐車場の賃料も独り占めしてます。また,Bさんは,Xの生前中,Xさん名義の預金を勝手に引き出しては自分の経営する店の資金に充てるなどしていたので,そうした分もきちんと分割してもらいたいと相談に来られました。
◆法律フォーラム&無料法律相談会のご案内
「相続・遺産分割(続編)~基本から特別受益・寄与分まで~ 」
日 時:2017年2月21日(水)18時30分~20時頃
場 所:すみだ産業会館9階 会議室1・2(JR錦糸町駅南口 徒歩約2分)
主 催:東京東部法律事務所
参加費:無 料 弁護士 後藤 寛
今回は「相続・遺産分割(続編) ~基本から特別受益・寄与分まで~ 」と題して、ご説明いたします。
相続・遺産分割は、大変多くご相談をお受けするテーマであり、フォーラムではこれまでにも何度か取り上げてきました。今回は少し専門的な部分まで踏み込んで、実際の遺産分割の場面で多々問題となる「寄与分」・「特別受益」とはどういったものなのか、についても取り上げたいと思います。遺産分割については、2016年12月に最高裁で新しい判断が示されたばかりであり(詳細については当事務所ホームページの東部コラム「相続時の預貯金の扱いが変更されました(最高裁判例のご紹介)」をご参照ください)、これから調停になるケースも増えるかと思われますので、初めての方はもちろん、既にこのテーマのフォーラムにお越しいただいたことのおありの方も、多数お運びいただければと思います。ご友人とお誘い合わせの上、或いはお悩みを抱えていらっしゃる知人の方にご紹介いただいて、お気軽にご参加ください。
※会場・資料の枚数の関係上、参加をご希望の方は、出来る限り添付の申込書をFAXもしくはご郵送下さい(当日参加も可能です)。電話でのお申し込みも受け付けています。
<ご連絡先>
担当:渡島(わたじま)
TEL:03-3634-5311 FAX:03-3634-5315
◆無料法律相談会
フォーラム終了後には、無料の法律相談会を行います。当事務所の弁護士が「相続・遺産分割」に限らず、何でもご相談を承ります。ご希望の方は、お手数ですが、事前にお電話もしくは、添付のチラシにて申し込みをお願いします。
なお、 お申し込み多数の場合は、お一人あたりのお時間の調整や、後日あらためて当事務所でのご相談とすることをお願いする場合もありますので、その旨予めご承知おきください。