相談内容
建設機器の修理を依頼したところ、予想を超える請求がきたので支払わずにいたA社の代表者。修理を依頼したB社から訴訟提起され、第1回期日も終わった時点で相談にみえました。
Aさんはマンション前に自転車を止めて作業をしていましたが,突然,マンションのエントランスに止めてあった配送用台車が動き出し自転車に追突しそうになったのでこれを制止しようとしたところ,階段を踏み外して左肩を強打し,肩腱板部部分断裂の怪我を負ってしまった。
Aさんは、永年悩んでいた腰痛について、手術による治療に定評のある病院を受診し、医師から「手術以外では治癒は難しい」と診断されたため、同病院で「ヘルニア除去手術」を受けました。しかし、手術数日後からAさんは脚に今までなかったしびれや強い痛みを感じるようになり、同病院で3度の入退院を繰り返しましたが、軽快することはありませんでした。その後、別の病院に入院して検査をしたところ、Aさんは手術時の細菌感染が原因の「化膿性脊椎炎」を発症していることが明らかとなりました。手術をした医師がこれを見落とし適切な治療を行わなかったため、Aさんには多くの後遺症が残り、収入は激減し、趣味のサイクリングも全くできなくなってしまいました。
Aさん母子は、亡くなった夫(父)が経営していた飲食店(法人、すでに廃業)が滞納していた国税の担保として、Aさん母子が所有する自宅に抵当権(換価の猶予を原因とする)が設定されており、差押えの通知が届いたということで相談に来られました。通常、法人の税金や債務の弁済が滞っても、個人の財産が差押えされたり競売等されることはありません(個人が保証人になっていたり、個人の財産を担保として提供した場合は別です)。本件では、法人の滞納税の徴収を猶予するかわりに、税務署員が社長の病気療養中にAさん宅を訪れ、事情をよく知らないAさんに、自宅への抵当権設定のための書類に押印をさせていました。自宅はAさんと子の共有でしたが、税務署員は子とは一切面会等せずに、Aさんを介して子の印も押させていました。
Aさん(父親)は親権者ではありませんが,子ども(当時10歳)と一緒に生活しています。母親である親権者から面会交流を求める調停が申し立てられましたが,子どもが母親と会うのを拒否しているとして相談に見えました。
Aさんは,トラックの配送業務に携わっておりましたが,会社からは一切残業代が支払われておりませんでした。会社に残業代の支払いを求めても,会社は「お前に支払っている日給は残業代込みだ」と言って取り合ってくれない,ということで相談にみえました。
Aさんのお母さん(Xさん)は,都内の土地(駐車場)を遺して亡くなりましたが,Xさんと同居していたAさんの弟Bさんは,Xさんが亡くなってからも遺産分割に応じないうえ,駐車場の賃料も独り占めしてます。また,Bさんは,Xの生前中,Xさん名義の預金を勝手に引き出しては自分の経営する店の資金に充てるなどしていたので,そうした分もきちんと分割してもらいたいと相談に来られました。
父親は数年前亡くなりましたが最近になり母親も急死してしまい一人っ子の私が遺産を相続しました。
困っているのは20年以上も地代をためた300坪の借地のことです。地主が身内なのでつい甘えて地代を払わず、固定資産税だけ母が支払って店を営業していました。
最近身内が第3者に土地を売却したため追い出されるのではないかと不安です。