相談内容
Aさんは実家で父親と兄が行っていた事業の連帯保証人となっていました。ところが、父親が死去し兄も病気で倒れて事業が廃業となり、金融機関に対する総額940万円にのぼる保証債務の請求を受けました。Aさんは年収500万円程度のサラリーマンですが、自己破産は回避したいとのこと。また、弁済する場合は実家の主債務も免除してもらいたいとのことでした。
解決内容
受任後、金融機関との交渉を行ったところ、債務の元本は300万円余りで、その他は利息と遅延損害金であることが判明しました。そこで、Aさんが実家の事業から全く利益を受けていない保証人であることを強調して交渉し、元本すれすれの300万円の一括支払いで合意しました。その際、Aさんから要望のあった主債務の免除については、金融機関としては主債務者の免除を合意書で明記はできないが、主債務を含むすべての貸付証書を返還するので主債務の請求もしないとの回答を得ることができ、合意書では「本件債務に関する一切の書類を返還する」と記載して解決しました。
コメント
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東京弁護士会
中西 一裕
ナカニシ カズヒロ
Nakanishi Kazuhiro - 家族や友人の保証人となった方が予想外の多額の債務の請求を受けることがありますが、利息過払いや消滅時効の援用、さらには自己破産申立て等の法的対応のほか、交渉により利息や遅延損害金の圧縮、保証人の支払い能力を考慮した元本カットなどの大幅減額を得られる場合があります。請求を受けたときは、まずはご相談ください。