加害者が無保険でも賠償金を得られた事案 【弁護士 中村】

【相談内容】

Aさんは,自動車で走行中に後続の自動車に追突されて怪我をし,後遺症が残る状態となりました。Aさんには過失がなく,その点は加害者も争うつもりはないようでしたが,加害者が任意保険はおろか自賠責保険にも加入しておらず,「貯金もないので賠償金は払えない」という対応だったため,「泣き寝入りするしかないのでしょうか」とご相談にみえました。

【解決内容】

Aさんのケースのように加害者が無保険の場合には,政府の保障事業として,国土交通省が加害者に代わって損害相当額を立て替え払いしてくれる制度が利用できるため,その請求をすることとしました。

請求に際しては,治療費・薬代の各種領収証等,細かい資料の整理・取り揃えが必要となりますが,Aさんご本人の手元の資料に不足があったため,医療機関と連絡をとり,請求漏れのないように心がけました。また,事故現場の具体的状況や現場見取り図等といった事故の詳細に関する資料の提出も要求されていましたので,代理人として刑事裁判記録を閲覧・謄写して対応し,客観的な資料から「Aさんに過失がないこと」が明らかになるように資料を作成しました。

その結果,然るべき等級の後遺症認定がなされ,請求から5ヶ月ほどで,Aさんご本人の予想を上回る金額の賠償金の支払いがなされることとなりました。しかも,賠償金は一括での支払いでしたので,Aさんとしても不安を後に残さない一括解決ができ,大変ご満足いただけました。

【コメント】


東京弁護士会
中村 悦子
ナカムラ エツコ
Nakamura Etsuko
政府保障事業はまだまだ知名度が低いようで,Aさんのケースも,加入している任意保険会社から「加害者は払えないと言っている。もうこちらではどうしようもない。」と言われてダメもとでご相談にみえたという状況でした。 もちろん,既に請求権が時効にかかっている場合や,後遺障害等級に該当しない場合などは請求しても無理ですし,他の社会保険(健康保険や労災保険等)からの支払いがなされている分は減額される等,請求にあたっては制約もありますが,いわゆる「ひき逃げ」事故のような加害者不明のケースでも利用できる制度ですので,お困りの節にはぜひ一度ご相談いただければと思います。