はじめに
働いている会社から突然解雇されてしまった。
働いている会社が給料や残業代を支払ってくれない。
会社の上司や同僚からセクシャルハラスメントやパワーハラスメントを受けている。
このような場合,当事務所にご相談ください。当事務所は,数多くの労働組合を顧問先として持ち,事務所創設以来,石川島播磨争議等の大型労働紛争を含め,数えきれない程の労働事件を扱ってきました。
そのノウハウを生かし,皆様の置かれた立場を十分に理解し,紛争解決に向け全力で取り組みます。
労働事件の類型
労働紛争とは,一言でいえば,労働者と使用者との間での紛争一般をさします。
もっとも,主に法的紛争として出てくるものとしては次のようなものが挙げられます。
1 解雇事件
会社等から突然解雇を言い渡された場合,解雇日以降は,会社に出社することが認められず,当然賃金の支払いもされなくなります。したがって,労働者にとっては生活の根本が崩され極めて厳しい状況におかれることになります。
だからこそ,労働基準法をはじめとする労働法制度においては,会社が従業員を解雇するための厳しい条件を規定しています。したがって,会社はそう簡単に従業員を解雇することはできないのです。
当事務所では,法律に照らして,相談者の事案が解雇要件を満たしているのかを検討し,要件を満たしていない解雇である場合には,会社に対して解雇の無効を主張し,従業員としての地位があることを確認させた上,未払いとなっている分も含め賃金の支払いを請求します。
2 賃金未払,残業代未払事件
働いたのに,会社が給料を支払ってくれない,又は残業をしたのに残業代を出してくれないということはよくあることです。しかし,労働者と使用者の間で雇用契約が締結された以上,使用者は労働者による労務提供に対する対価として賃金を支払う法律上の義務があります。給料や残業代を支払わないのは,この法律上の義務に明確に違反することです。
当事務所では,各会社が既定している賃金規程や法律上の規定に基づき,支給されるべき正当な賃金や残業代を算出し,未払いとなっている分の請求を行います。
3 セクハラ・パワハラ事件
毎日のように通わなくてはならない職場において,継続的にセクハラ行為やパワハラ行為が行われるとすれば,労働者にとってこんなに苦しいことはなく,最終的には退職に追い込まれることもまれではありません。
直接的にセクハラ行為やパワハラ行為を行った者については当然に不法行為責任が生じ,それに基づき被害者には損害賠償請求権が生じます。また,職場を管理している会社についても,行為者をしっかりと指導監督しなかった責任又はセクハラ・パワハラ行為を発生させるような職場環境を作り出した点等について責任が生じ,被害者は会社に対しても損害賠償請求が可能となります。
当事務所では,職場において苦しい状況に置かれている相談者の訴えに十分耳を傾け,上記損害賠償請求の現実化を目指すとともに,あまりに酷いセクハラ・パワハラ行為がある場合には,裁判所の手続きにより,セクハラ・パワハラ行為の停止命令を得ることも検討します。
紛争解決までの流れ
1 裁判所手続き以外における交渉
労働事件解決への道のりは,当事務所の弁護士から使用者(会社)対して,内容証明郵便を発送することから始まります。その上で,当事務所の弁護士が会社側に対して,解雇の撤回や未払い賃金の支払いを求め直接交渉を行います。
2 裁判所における手続き
直接交渉によっても埒が明かない場合には,裁判所の手続きを通じて相談者の方の権利保護を図ることとなります。労働事件での裁判所における主な手続きとしては以下のようなものが挙げられます。
⑴ 労働審判
職業裁判官である労働審判官と民間出身の労働審判員とで構成される労働審判委員会が、労働者と使用者との間の民事紛争に関する解決案をあっせんして、当該紛争の解決を図る手続(労働審判手続)をいいます。
その特徴としては,①原則3回以内の審理で決着をすること,②手続き途中で調停が成立したり,審判となった後,異議申立てがされなかった場合には,和解調書と同じ強い効力をもった労働審判調書が得られること,③審判に対する異議がある場合には,正式裁判において再度争うことができること,④事案の内容に即した柔軟な結論が出やすいこと,⑤非公開の手続きで行われることが挙げられます。
⑵ 正式裁判
労働者側の主張と使用者側の主張が真っ向から対立し,詳細な証拠調べ等を行わなければ,妥当な結論,依頼者の希望に応じた解決が目指せない場合には,正式裁判を選択することとなります。
正式裁判の場合,使用者側及び労働者側の双方ができる限りの証拠を提出し,十分に主張立証が行われた上で,裁判所が結論を出すことになります。したがって,手続き自体が長期間にわたり,労働者側でも積極的かつ充実した立証活動を行う必要があります。その分,互いの言い分が十分に反映された上での結論が出される可能性が高い手続きと言えます。
⑶ 仮処分手続き
例えば解雇事件において正式裁判に訴える場合,結論が出るまで何年間もの年月を費やすこともありえます。しかし,この間,社員の地位を失ったままで賃金の支払いを得られないとすれば,裁判で戦うどころの話ではありません。
このような場合,裁判所において仮処分の申し立てを行い,ひとまず仮ではあるけれども従業員の地位が継続している状況を裁判所に認めてもらうことが考えられます。これにより,仮のものではありますが従前通りの労務提供及びそれに対する賃金の支払いを得られ,思う存分裁判で争うことができるわけです。
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弁護士費用の目安
この基準はあくまで目安であり,個々の紛争の難易等により弁護士と相談の上,費用を増減させていただく場合があります。
金額は全て税別になっております。
1 訴訟事件、労働審判事件
⑴ 着手金
経済的利益の額が300万円以下の場合 8%
300万円を超え,3,000万円以下の場合 5%+9万円
3,000万円を超え,3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円
⑵ 報酬金
経済的利益の額が300万円以下の場合 16%
300万円を超え,3,000万円以下の場合 10%+18万円
3,000万円を超え,3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円
⑶ 経済的利益の算出方法
① 解雇事件の場合
・着手金の算定基礎となる経済的利益は,賃金1年分とする(ただし、最低額は10万5,000円)。
例)月額給与30万円の場合
賃金1年分=360万円×5%+9万円=27万円
・報酬金の算定基礎となる経済的利益は,次の通りとする。
職場復帰がなされた場合の経済的利益は,賃金1年分とする。
金銭的な給付(未払賃金,解決金等)が得られた場合の経済的利益は,具体的に得られた額とする。
例)最終的に解雇が撤回されたものの合意解約という形で解決金200万円を得た場合
解決金=200万円×16%=32万円
② 未払い賃金,残業代請求事件の場合
・着手金の算定基礎となる経済的利益は,請求する未払い賃金や残業代の具体的額とする。
・報酬金の算定基礎となる経済的利益は,依頼者が現実に得られた額とする。
例)250万円の残業代請求を行った結果,最終的に200万円の支払いを受けることにより解決した場合
(着手金)250万円×8%=20万円
(報酬金)150万円×16%=24万円
2 調停・交渉事件
着手金・報酬金について、⑴の算定基準に準じます。
ただし、事案によっては⑴の算定基準の3分の2まで減額の協議に応じさせていただきます。